③ 必要書類
申立書の他に、「当事者目録」・「請求債権目録」・「差押債権目録」といっ
た目録を添付します。
そして、執行の対象となる債権について、執行力のある債務名義 (判決・
公正証書など)の正本とその送達証明書を添付します。
当事者が会社などの法人の場合には、商業登記簿謄本・資格証明書も添
付しておきます。
④ 第三債務者による陳述
目当ての債権については、第三債務者に対して確認をしておく必要があり
ます。
債権は不動産などとは違って、登記などによる公示がないからです。
第三債務者に対する陳述催告の申立てをすると、第三債務者から差押債
権の存否・種類・金額・支払拒絶理由などが回答されます。
その結果を見て、どの程度の回収(債務整理)が期待できるのかがわかりま
す。
⑤ 取立て
申立てを受けた裁判所から(債務整理の際の)債務者に対して債権差押命
令が送達されて1週間が経過すると、債権者は取立てをすることができるよ
うになります。
債権者は裁判所から「送達通知書」を受け取ってから、第三債務者への取
立てを開始します。
裁判所に対して、債権の一部を取り立てたら「取立届」、全額取り立てたら
「取立完丁届」を提出することになっています(債務整理の際、注意)。
