債務整理の際の債権執行2

③ 必要書類
申立書の他に、「当事者目録」・「請求債権目録」・「差押債権目録」といっ
た目録を添付します。
そして、執行の対象となる債権について、執行力のある債務名義 (判決・
公正証書など)の正本とその送達証明書を添付します。
当事者が会社などの法人の場合には、商業登記簿謄本・資格証明書も添
付しておきます。

④ 第三債務者による陳述
目当ての債権については、第三債務者に対して確認をしておく必要があり
ます。
債権は不動産などとは違って、登記などによる公示がないからです。
第三債務者に対する陳述催告の申立てをすると、第三債務者から差押債
権の存否・種類・金額・支払拒絶理由などが回答されます。
その結果を見て、どの程度の回収(債務整理)が期待できるのかがわかりま
す。

⑤ 取立て
申立てを受けた裁判所から(債務整理の際の)債務者に対して債権差押命
令が送達されて1週間が経過すると、債権者は取立てをすることができるよ
うになります。
債権者は裁判所から「送達通知書」を受け取ってから、第三債務者への取
立てを開始します。

裁判所に対して、債権の一部を取り立てたら「取立届」、全額取り立てたら
「取立完丁届」を提出することになっています(債務整理の際、注意)。

債務整理と多様な債権

債務整理の参考に、多種多様な債権の形について見てみましょう。未然にトラブルを防ぐよう注意するために押さえておきましょう。
特定金銭債権
特定金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権ではあるが当事者間で目的物が特定されている場合の債権である。例えば債権者が金銭の種類を指定するのではなく、「陳列棚のこの記念硬貨」などと目的物を特定して売買する場合である。特定金銭債権は特定物債権の一種である。
外貨建金銭債権
外貨建金銭債権とは、外国の通貨で債権額を指定した金銭債権をいう。外貨建金銭債権において債務者は履行地における為替相場により日本の通貨で弁済できる(403条)。ただし、403条は任意法規であるから、当事者間でこれを排除して債務者は特定の通貨で弁済しなければならないと特約することもできる(この場合には特約で定められた通貨で弁済することを要する)。Wikiより
債務整理を考えるうえで多種多様な債権を知ることなどは、参考になります。よりよい債務整理を見つけるために、活用できるものは活用していきましょう。多種多様なケースについて想定して、複雑な法的、税的な金銭トラブルのないように注意して考えていきましょう。